成年後見制度って、なに?
1.なぜ「成年後見制度」は必要か
契約は、申込と承諾で成立します。 → 契約は成立すると取消せない(原則)
契約する力(理解力・判断力・記憶力)が全くない人の契約は契約したことにはならない(無効) → 契約書があると、契約する力が無かったので契約無効であることを相手方が認めなければ裁判で決着。証明は困難。
→お金も時間もかかる。
→契約を認めて支払ったほうが安く上がる現実。
未成年者は、社会経験が乏しいので親権者の同意がない契約を取消可能とする保護(法定)後見制度は、一定の条件で何時でも契約の無効・取り消しを主張できる。
☆介護保険を利用するためには、事業者との契約が必要。契約する力のない高齢者等は、成年後見制度の利用が前提となります。
2.成年後見制度の概要
(1) 成年後見制度とは?
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力がまったくない、不十分なかたの権利を守るために、援助者(成年後見人等)を選び、本人を法律的に保護する制度です。
(2) どのような種類があるの?
① 任意後見制度 本人に十分な判断能力があるときに、自分が将来判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ「自らが選んだ援助してもらいたいかた(任意後見人)」と援助についての契約を締結するものです。
「どのような支援をしてもらうか」などを契約で決めます。
② 法定後見制度 判断能力が不十分になってから
家庭裁判所で援助者としての成年後見人等を選任してもらうことができます。
本人の判断能力の程度に応じて
① 後見 判断能力が全くない方
② 保佐 判断能力が著しく不十分な方
③ 補助 判断能力が不十分な方
の3段階の制度を利用することができます。
(3) 法定後見制度の申立
① 申立先 本人の住所地を管轄する家庭裁判所
② 申立人 本人、配偶者、四親等内の親族などに限定されています。
③ 必要書類や費用は? 家庭裁判所のHPをご覧下さい。
④ 手続の流れ
イ 家庭裁判所に申立
ロ 申立後、家裁の職員が申立人や後見人候補者、本人などから事情をきいたりします(審問・調査)。
また、本人の判断能力の程度に応じて医師の鑑定をおこなうこともあります。
ハ 後見等の開始、成年後見人等の選任の審判がおります。
ニ 成年後見人等が前記審判の審判書を受領してから2週間は不服申立期間です。不服申立がなければ、審判が確定して申立の手続は終了となります。
(4) 任意後見制度について
① 契約の方法は? 契約書を公証人の作成する公正証書で作成しなくてはなりません。
② この契約はいつから効力を持つの? 本人の判断能力が低下した場合、本人、任意後見受任者などが家庭裁判所に「任意後見監督人(任意後見人を監督する立場の人)」の選任申立をしなくてはなりません。→任意後見監督人が家庭裁判所で選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
③ 法定後見に比べると現在のところあまり利用されていません。