・借金が多額になり月々の支払額を減らしたい。
・多額の借金があり返済見込みがないので、自己破産手続きについて知りたい。
・月々の返済は苦しいが、せっかくの自宅を破産等で失いたくない。
・先日、死亡した夫が信販(クレジット)会社から借金をしていたらしく、死亡後に債権者から支払いの督促があった。どのように対応したら良いか知りたい。
・消費者金融から払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻したい。
このような場合には、是非ご相談ください。
貸金業法が改正されてから、かなりの年月が経過していますが、現在多重債務となっている方の一部は、グレーゾーン金利で営業されている時代からの取引が続いているものと思われます。
金利を利息制限法上の金利で計算し直すと、払いすぎた利息は元金に充てられていきますので、債務は減少し、取引が長いと過払いが発生します。過払金は取り戻すことができます。
私たち司法書士は、利息制限法の適用を徹底して主張し、債務を減額させ、過払金が発生している場合はその取り戻しのお手伝いをいたします。
また、利息制限法を適用して引き直し計算をしても、債務が残る場合には任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産などの債務整理手続により多重債務の解決をお手伝いします(地方裁判所の管轄に属する業務は書類作成業務として支援します)。なお、司法書士に債務整理等法的手続きを委任すると、いわゆる信用情報(ブラック情報)に登録され、数年間は、クレジットカードも使えませんし、住宅ローンやオートローンの借り入れができなくなります。
債務整理手続の解決方法
・任意整理
任意整理は、裁判所を利用することなく、債権者と話し合い合意により毎月の返済額、返済期間など弁済方法について和解する手続きです。多くの場合3年から5年くらいの期間内に分割で返済するというような返済方法になります。原則今後の利息は無しで、元金のみを分割して支払う和解となりますので、月々の支払いは今まで同じでも、支払い回数を減らすことができます。
・特定調停
特定調停は、簡易裁判所に申立をして、調停委員が当事者の言い分を聞き、返済額、返済期間など弁済方法をまとめる手続きです。任意整理と同様に利息制限法に定める金利で計算を行いますが、利息を払いすぎていた場合に払いすぎたお金を取り戻す特定調停を成立させることは難しいようです。 任意整理と大きく異なる点は調停成立で作成される調書には、判決と同じ効力がありますので、調停の内容どおりに返済ができないときには、すぐに給料などの差し押さえを受けることもあるということです。
・個人民事再生
個人民事再生は、債務のうちの一定額を3年から5年の分割で返済するという返済方法を裁判所から認めてもらい、そのとおりに返済すれば残りの債務は免除してもらう手続きです。 また、住宅ローンの特則を利用することにより、住宅を手放すことなく債務を整理できます。住宅ローンは返済方法を見直して返済を楽にすることもできます。
・自己破産
自己破産は、債務者が支払不能の場合に自ら破産・免責許可の申立を行う手続きです。免責を得れば、返済する義務はなくなります。所有する財産は原則として処分されますが、生活に必要な一定の財産や現金はそのまま所有できるものもありますので、全てを没収されるわけではありません。 この手続きは債務者自身の再出発の機会を目的としています。なお、破産しても選挙権がなくなるとか、住民票や戸籍に記載されるということはありません